横浜測器の補助金サポートについて


─ ポイント01
専門家の視点で 事業計画をチェックすること
ものづくり補助金等の採択は次第に厳しくなり、採択率が30%台まで低下しています。 素晴らしい事業計画書を提出しても、それだけで採択されるとは限りません。 採択基準と事業計画を照らし合わせ基準をしっかりと掴んでおく必要があります。 審査項目はもちろん、全体のストーリーや内容を専門家の視点で作って申請いたします。



─ ポイント02
専門家に依頼することで、 空いた時間を経営に注力する
申請書を作成するためには、事業計画書の作成などかなりの手間と時間がかかります。 また、補助金を受け取るためには、本業以外の作業に労力をかけないといけないのです。 専門家を活用することで、申請にかかる時間を削減し、本業の経営に集中できます。



─ ポイント03
信頼できる専門家を選ぶこと
採択されて終わりではなく、補助金によって導入する機材などの発注から納品、支払い、実績報告書等までを事業期間内に終えて報告する必要があります。 そのアフターフォローまでをしっかりとサポートしてくれる専門家であるかどうかを見極める必要があります。 単に申請書作成だけを請け負うのではなく、最後まで責任を持ってサポートしてくれるかどうかを確認しておくことが大切です。





中小企業省力化投資補助金 一般型・中手企業新事業進出補助金の概要

業務効率の向上を目指し、開発、改善をおこなうための設備投資を支援する補助金

横浜測器の補助金サポートは行政書士事務所と連携したサービスを提供しています。

中小企業省力化投資補助金 一般型

中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするために、人手不足に悩む中小企業等に対して、省力化投資を支援します。

これにより、中小企業等の付加価値額や生産性向上を図り、賃上げにつなげることを目的とします。

中小企業新事業進出補助金

中小企業庁では、中小企業の皆さまが新たな事業分野に挑戦する際の負担を軽減するため、「中小企業新事業進出補助金」を実施します。

補助額
上限
従業員数 5人以下 750万円(1,000万円)
従業員数 6~20人 1,500万円(2,000万円)
従業員数 21~50人 3,000万円(4,000万円)
従業員数 51~100人 5,000万円(6,500万円)
従業員数  101人以上 8,000万円(1億円)

※大幅賃上げ特例適用事業者(事業終了時点で①事業場内最低賃金+50円、②給与支給総額+6%を達成)の場合、補助上限額を上乗せ。(上記カッコ内の金額は特例適用後の上限額。)


補助率
中小企業:1/2(2/3) 
小規模企業者・小規模事業者・再生事業者: 2/3

  • ※1

    最低賃金引き上げに係る補助率引き上げの特例を行う場合、()内の値に補助上限額を引き上げ

  • ※2

    再生事業者の定義については公募要領を確認ください。

  •      また、再生事業者については基本要件未達の場合の返還要件の免除がされます。

 対象経費 

機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利 用費、外注費、知的財産権等関連経費




申請要件 

①労働生産性の年平均成長率+4.0%以上増加 

1 人当たり給与支給総額の年平均成長率を 3.5%(日本銀行が定める「物価安定の目標」+1.5%)以上増加

③事業場内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準 

④次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等(従業員21名以上の場合のみ) 

※ 最低賃金引上げ特例適用事業者の場合、基本要件は①、②、④のみとする

補助額
上限 
従業員数 5人以下 750万円(850万円)
従業員数 6~20人 1,000万円(1,250万円)
従業員数 21~50人 1,500万円(2,000万円)
従業員数 51~100人 2,500万円(3,500万円)


※大幅賃上げ特例適用事業者(事業終了時点で①事業場内最低賃金+50円、②給与支給総額+6%を達成)の場合、補助上限額を上乗せ。(上記カッコ内の金額は特例適用後の上限額。)


補助率
 
中小企業:1/2(2/3) 
小規模企業者・小規模事業者・再生事業者: 2/3


 対象経費 

建物費、構築物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費



申請要件  
【基本要件】
補助事業終了後 3~5 年の事業計画期間において、事業者全体の付加価値額の年平均成長率(CAGR。以 下同じ。)を 3.0%(以下「付加価値額基準値」という。)以上増加させること。
② 補助事業終了後 3~5 年の事業計画期間において、従業員(非常勤を含む。以下同じ。)1 人あたり給与支 給総額の年平均成長率を 3.5%(以下「1 人あたり給与支給総額基準値」という。)以上増加させること。
③補助事業終了後 3~5 年の事業計画期間において、事業所内最低賃金(補助事業の主たる実施場所で最も 低い賃金)を、毎年、事業実施都道府県における最低賃金より 30 円(以下「事業所内最低賃金基準値」 という。)以上高い水準にすること。
④次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等(従業員21名以上の場合のみ) 


補助金申請・事業化報告までの流れ